【木造・鉄骨造】
(第3面)
注意事項等
■建物状況調査の内容(共通事項)
本調査は、既存住宅状況調査方法基準(平成29年国土交通省告示第82号)に適合する既存住宅状況調査であり、
調査対象となる住宅について、目視を中心とした非破壊調査により、劣化事象等の状況を把握するものです。
そのため、本調査では次の行為は行っておりません。
そのため、本調査では次の行為は行っておりません。
現行建築基準関係規定の違反の有無を判定すること
耐震性や省エネ性等の住宅にかかる個別の性能項目について当該住宅が保有する性能の程度を判定すること
劣化事象等が建物の構造的な欠陥によるものか否か、欠陥とした場合の要因が何かといった瑕疵の有無または原因を
判定すること
■建物状況調査の結果の概要(調査報告書用)についての注意事項(共通事項)
1.
本調査結果は瑕疵の有無を判定するものではなく、瑕疵がないことを保証するものでもありません。
2.
本調査結果の記載内容について、調査時点からの時間経過による変化がないことを保証するものではありません。
3.
住宅には、経年により劣化が生じます。本調査結果の判定をもって、住宅の経年による通常の劣化が一切ないことを保証
するものではありません。なお、住宅に生じている経年劣化の状態は過去のメンテナンスの実施状況等により異なります。
4.
本調査結果は建築基準関係法令等への適合性を判定するものではありません。
5.
本調査結果の一部または全部を、無断で複製、転載、加工、模造及び偽造することを禁じます。
6.
本調査結果を依頼主に無断で第三者が利用することを禁じます。また、本調査の受任者は、既存住宅売買瑕疵保険の申請を
目的として、本調査結果を委任者の承諾等を得て住宅瑕疵担保責任保険法人へ提出することがあります。
7.
本調査と付随して行われる業務およびサービス(仲介・媒介およびリフォーム工事等)に係る調査概要、費用の見積り
ならびに改修工事の方法等が提示される場合は、その内容と本調査結果とは関係ありません。
8.
本調査結果は、既存住宅瑕疵担保責任保険に加入したことを証するものではありません。既存住宅瑕疵担保責任保険の
加入にあたっては、別途手続きが必要です。
■本調査結果についての注意事項(個別事項)
1.
調査対象となった住宅の売買、交換または賃借(以下「売買等」という。)を行う場合には、本調査結果を、当該売買等に
係る宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第35条の規定による重要事項の説明等(以下「重要事項説明等」
という。)に用いるため、当該売買等を媒介する宅地建物取引業者に提供することがあります。
2.
委任者(承諾を得た者を含む)は、調査を実施した日から1年以内に調査対象となった住宅の売買等が行われる場合、
重要事項説明等を補足する目的で、調査者に対し、本調査結果の再説明に関する依頼をすることができます。
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